札幌エルム司法書士・行政書士事務所
昭和57年司法書士事務所を札幌に開設以来、30年来地元のお客様を中心に信頼と
実績を着実に積み上げてきたと自負しております。 平成17年からは認定司法
書士として、近年、社会的問題としてクローズアップされてきた債務整理を手掛
け、多数の依頼者の笑顔に接しました。平成24年6月司法書士事務所開設30年
を迎えるにあたり、さらにお客様の笑顔に接するために本年1月1日付で行政書士
登録をいたしました。
今後は司法書士業務と行政書士業務の職域問題をクリアして、さらにお客様の
信頼と安心を得るために各種の法的サービス及び申請代行サービスを充実させ
ていきたいと考えております。
※法務局への申請及び申請書その他申請書添付書類の作成は司法書士、弁護士、公認会計士以外に認められていません。
行政書士が申請書類も含めて作成したものを法務局へ提出するだけと宣伝しているのは違法行為です。
※札幌エルム司法書士事務所では定款認証及び登記申請も含め全て代理いたしますので、ご安心ください。
※郵送料金別途
※当事務所で会社設立した法人に限り、以下のようなサポートをします。
(商号、目的変更、増資、役員変更等種類に関わらず)
報酬を1万円とします。
※行政書士事務所として、 設立後の許認可申請も代行します。
※税理士、社会保険労務士等の他士業を無料で紹介します。
注1 電子認定に対応しているため、
定款貼付印紙40,000円が免除されます。
札幌エルムに依頼 | ご自分で設立 | |
---|---|---|
当事務所報酬 | 40,000円税別 | 0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款謄本代 (枚数により変動あり) | 1,000円 | 1,000円 |
定款印紙代 | 0円 注1 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
履歴事項全部証明書 | 500円 | 600円 |
印鑑証明書 | 450円 | 450円 |
合計 | 241,450円税別 | 242,050円 |
札幌エルムに依頼 | ご自分で設立 | |
---|---|---|
当事務所報酬 | 30,000円 税別 | 0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款謄本代 (枚数により変動あり) | 1,000円 | 1,000円 |
定款印紙代 | 0円 注1 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
履歴事項全部証明書 | 500円 | 600円 |
印鑑証明書 | 450円 | 450円 |
合計 | 231,950円税別 | 242,050円 |
メールフォームに会社基本事項(会社名や取締役)を記載してメール送信
発起人(出資者)及び取締役の印鑑証明をFAX送信
(後日、免許証等の本人確認書面の写しと印鑑証明書原本郵送)
会社の機関設計、商号、業務目的等の基本事項の打ち合わせ完了後、
当事務所から定款案をFAXもしくはメールします。
上記3の打ち合わせ完了後、設立登記費用を当事務所に振込み。
(公証人役場に電子定款を受け取りに行く方は約5万2000円を
直接公証人役場に支払います。)
当事務所作成の電子定款を公証人役場で受け取
ります。(最寄りの公証人役場です。代理人受取可。
分かりやすいマニュアルを同封いたします。)
公証人役場で受け取った電子定款を
当事務所に郵送します。
(北海道内の方は当事務所で電子定款受け取り)
発起人代表の個人口座に各出資者が出資金を振込みます。
法務局へオンライン申請
全て札幌エルム司法書士事務所で申請いたします。
約7~10日以内に設立登記完了。(申請日が会社設立日です。)
設立完了後履歴事項全部証明書、印鑑カード及び法人印鑑証明書を送付して完了。
上記は主に北海道以外の地域にお住まいの方の手順ですが、道内の方は来所の上打ちあわせします。
(相談料は無料です。)
また、来所できない方は押印すべき定款その他付属書類を依頼者様の自宅へ転送不要郵便で送付いたします。
(犯罪収益移転防止法により本人確認書類を7年間保存義務が司法書士などに求められていますので、
ご面倒でもご協力お願いします。)
個人印押印書類 | 代表印押印書類 |
---|---|
■ 発起人及び取締役の印鑑証明各1通 (発起人と取締役兼任の場合は、2通必要です) |
■ 法務局へ印鑑登録申請書 |
■ 出資証明書 | |
■ 当事務所作成定款、就任承諾書、委任状等に 個人実印で押印(印鑑証明書登録印鑑で押印) |
■ 設立登記委任状 |
設立後の手続きについて
会社は設立するだけで終わりではなく、設立した後にも次のような手続が必要と
なってきます。以下に手続きの一覧を記載いたします。
1.税務署
- ・法人設立届出書(設立日から2カ月以内、登記簿謄本・定款の写し添付)
- ・青色申告の承認申請書(設立日から3カ月以内)
- ・給与支払い事務所の開設届(給与発生時から1カ月以内)
- ・(給与支払いの)納付の特例承認申請書
→源泉所得税を1カ月ごとではなく、年2回の納付にする場合に提出。 - ・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書
→該当の資産が存在する場合処理方法を提出。(任意)
2.都道府県税事務所
- ・法人設立届出書(設立日から15日~2カ月以内・自治体によって異なる、登記簿謄本・定款の写し添付)
3.市町村役場(東京都の場合は不要)
- ・法人設立届出書(設立日から15日~2カ月以内・自治体によって異なる、登記簿謄本・定款の写し添付)
4.日本年金機構
- ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 (事実発生から5日以内・登記簿謄本添付)
- ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(従業員がいる場合・事実発生から5日以内)
5.労働基準監督署
- ※従業員を雇い入れる場合に必要
- ・労働保険関係成立届書(保険関係成立から10日以内・登記簿謄本添付)
- ・労働保険概算保険料申告書(保険関係成立から50日以内)
- ・適用事業報告書(遅滞なく)
6.ハローワーク(公共職業安定所)
- ※従業員を雇い入れる場合に必要、先に労働基準監督署へ保険関係成立届を提出
- ・雇用保険適用事業所設置届(設置の日から10日以内・登記簿謄本添付)
- ・雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)